環境省、再生紙が入手困難な場合に代替品使用を認める措置講ずる
環境省は、グリーン購入法基本方針における印刷用紙の取扱いについて、再生紙が入手困難な場合に代替品の使用を認める措置を講ずることを決め、その運用文書を3月22日付で各府省庁や独立行政法人等に発出した。また、この決定は、地方公共団体にも参考送付されるとともに環境省のホームページにもリリースされた。
文書の中には、印刷用紙の購入に関する仕様例として、『「環境物品の調達の推進に関する基本方針」に定める印刷用紙の「判断の基準」を満たすこと。ただし、当該「判断の基準」を満たす製品を納入することが困難な場合には、担当官の了解を得た場合に限り、代替品の納入を認める。』となっている。
印刷用紙、再生紙の供給不足については、2月12日開催の自由民主党中小印刷産業振興議員連盟(中曽根弘文会長)の総会で、全日本印刷工業組合連合会(臼田真人会長)および全日本印刷産業政治連盟(木村篤義会長)から「用紙動向調査結果」をもとに現状説明を行い、出席した議員の意見を受けて、環境省の担当官は、東日本大震災のときと同様に再生紙については柔軟な対応ができるかどうか早急に検討・対応したいとの意向を示していたが、今回、柔軟な対応が図られることになった。